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ご依頼のしかた(法律相談の予約)

当事務所は予約制となっております。相談を御希望の方は、03-3487-0920まで電話をいただき、相談日時を決定させていただきます。
また、メールフォームにて予約いただくことも可能ですので、フォームの予約候補日にて相談希望日をお伝えください。
メールフォーム
にて申込頂きました場合には、当事務所からメールにて折り返し相談日についてご連絡申し上げます。

以下、法律相談受付の流れについてご説明します。

  1. 法律相談の受け付けは、月~金10:00~20:00(土曜日は18:00まで)とさせていただきます。
  2. 法律相談予約の際には、氏名、連絡先、相談の概要をお伝えください。
  3. 法律相談は30分あたり4000円(別途消費税)以後は、延長30分ごとに4000円(別途消費税)となります。
  • *刑事事件の依頼に関する場合で、接見依頼を受け規程の報酬をお支払いいただいた場合には相談料は発生しません。
  • *相談日に当事務所に事件を委任し、着手金をお支払いいただいた場合には、相談料を頂きません。
  • また、後日事件依頼をされた場合には、当事務所報酬規定から既に頂いた相談料分を割り引いた形でお請けすることとしております。

法律相談を経たうえで、事件依頼を頂く場合には、当事務所報酬規程に基づき、別途委任契約を締結していただくことになります。

ご相談にあたって

法律相談の時間を有効に使い、充実したものとして頂くため、相談当日までに、相談内容についてメモを作成して頂くことをお勧めします。
また相談当日には、関係する資料または、その写しをお持ちいただきますと弁護士が相談内容を把握することがスムーズになり、全て口頭でお話を伺うのに比べ充実した相談が可能となります。
このような書類が必要か否かを一般の方々が判断することは難しいこともありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。判断が付かない場合には手元にある資料についてはすべてご持参ください。契約を締結していただくことになります。

ご用意していただきたい資料

ご相談の内容に応じてお持ちいただく資料の参考として依頼者のかたに事前の準備をしていただく資料を紹介いたします。

[契約に関するトラブル]
・各種契約書
・請求書
・領収書、振込明細
・請求に関するメールの写し、その他契約の相手から届いた書類等
[労働に関するご相談]
・雇用関係契約書
・就業規則
・労働条件通知書
・残業代の請求を検討されている方は給与明細や勤務時間に関するメモ等
[賃貸トラブル・不動産問題]
・不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本)コピーでも可
・賃貸借契約書等
・賃料不払いの場合には、賃料支払い状況の判明する資料等
[相続に関する相談]
・戸籍謄本
・遺言等
[債務整理・破産申立に関する相談]
・契約書
・請求書
・領収書
・カード
*把握している債権者を列挙したメモを作成して頂くと相談がスムーズです。
[交通事故に関する相談]
・事故証明書
・現場の地図
・写真
・診断書等

もちろんこれらの資料の準備が出来ない場合にはご持参いただく必要はありません。手元にある限りの資料をお持ちいただき来所頂ければ幸いです

ACCESS

渋谷・三軒茶屋からそれぞれ1駅
東急田園都市線池尻大橋駅西口から徒歩1分
〒154-0001
東京都世田谷区池尻3丁目3番1号キドビル3階

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まずはお気軽にお問い合わせください。