LAWYER
弁護士紹介
- 弁護士
- 金山 直樹
- NAOKI KANAYAMA
- 東京弁護士会所属
経歴
- 同志社大学法学部法律学科 1973年4月~1977年3月 卒業・法学士
- ノックス・カレッジ(IL, USA) 1976年3月~1977年9月 1982年1月~1982年3月 卒業・BA
- 同志社大学大学院法学研究科博士前期課程私法学専攻 1979年4月~1981年3月 修了・法学修士
- 京都大学大学院法学研究科博士後期課程民刑事法専攻 1981年4月~1984年3月 単位取得退学
- パリ第1大学博士課程私法専攻 1985年10月~1988年9月 DEA droit privé (フランス政府給費留学生)
- 京都大学博士(法学) 1996年 3月23日 (『時効理論展開の軌跡──民法学における伝統と変革──』にて)
職歴
- 京都大学法学部助手 1984年4月~1985年3月
- 日本学術振興会奨励研究員 1985年4月~1985年9月
- 財団法人比較法研究センター研究員 1985年10月~1988年9月
- 姫路独協大学法学部助教授 1988年10月~1996年3月
- 姫路独協大学法学部教授 1996年4月~1997年3月
- 法政大学法学部教授 1997年4月~2003年3月
- 慶應義塾大学法科大学院準備室教授 2003年4月~2004年3月
- 慶應義塾大学法科大学院教授 2004年4月~2020年4月
- 慶応義塾大学法科大学院名誉教授
- ほかに、エコール・ノルマル・スペリウール(2006年、パリ)、パリ第2大学(2008年、2017年、2018年)、パリ政治学院(2018年)、クレルモン・フェラン大学(2018年)、アンジェ大学(2019年)において客員教授を歴任
主要業績
- 時効理論展開の軌跡──民法学における伝統と変革──(信山社、1994年)
- 「債権の目的:前注・399条-401条」奥田昌道編・新版注釈民法(10)-I(有斐閣、2003年)
- 法における歴史と解釈(法政大学出版局・編著、2003年)
- Droit japonais et droit français au miroir de la modernité, avec Jean-Louis Halpérin, Dalloz, 2007
- 消滅時効法の改正に向けて(NBL別冊・編著、2008年)
- 時効における理論と解釈(有斐閣、2009年)
- 法典という近代──装置としての近代法(勁草書房、2011年)
- Le patrimoine au XXIe siècle : Regards croisés franco-japonais, Co-direction, Société de Législation Comparée, 2012
- 現代における契約と給付(有斐閣、2013年)
- 「126条、条件及び期限・前注、127条〜138条」奥田昌道編・新版注釈民法(4)(有斐閣、2015 年)
使用言語・取扱分野
- 使用言語:英語・フランス語
- 取扱分野:契約法、時効、保証、フランス法に関する意見書作成、国際仲裁、その他
弁護士金山直樹からのご挨拶
法律は、ひたむきに生きる人々と、そのような人々の企業を守るためにあります。《力》のある人や企業は、法律に頼らなくても、酷い目にあうことはないかもしれません。けれども、そうでない普通の人々や企業にとっては、法律は最強の味方です。法律が画餅に終わらないようにすること、それが私の使命だと考えています。《最前線で戦うことのできる弁護士》、これが私のモットーです。
とくに注力している分野は、①離婚・男女問題、②労働問題、そして③不動産・建築問題です。労働問題については、セクハラ問題、とりわけ上司が部下の女性に対して、意に反する性行為を強制したようなケースについて、被害女性の強い味方になることを願っています。そのためには、「被害者は最終的には性行為に同意したのではないか」という加害者側の主張を打ち破る必要があります。この点については、「性行為と同意──格差構造下における自由と強制」という論文を書きました。サイトからダウンロードできますので、まずは一読して下さい。
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